2022.10.07
寸劇~連帯保証人~
花粉とともにこんにちは
湊屋商事の中山です(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾
本来実録借入日記の話にしようかと考えたものの、そーいや連帯保証人さんについてあまり触れてないや
ということで本日のテーマは
連帯保証人さんについてスポットを当てていこう(∩´∀`)∩
~登場人物~
かばおくん ⇒湊屋商事で100万円を借入
うさみちゃん⇒かばおくんの連帯保証人になった
例えばこんなかんじの状況があったとしましょう(∩´∀`)∩
うさみ、どうなる?!
それが以下の通りです
・催告の抗弁権、検索の抗弁権がない
うさみちゃん「借りたのはかばおくんだよね!かばおくんに先に請求してよ」
これを催告の抗弁権と言います、がしかし連帯保証人になるとこれが通らない
うさみちゃん「かばおくん最近お金儲かってるらしいよ!かばおくんの財産しらべてからこっちに連絡してよ」
これが検索の抗弁権というんですが、こちらも通らない
・負担割合に定めがない
うさみちゃん「かばおくんと連名なんだから私は半分払えばOKてこと?」
答えはNO!100万円全額をうさみちゃんへ請求する権利があります。
その他もろもろ細かい違いはあるけど、ざっくりこんな感じです
ちなみにこれ、通常の保証人だと認められるんですが「連帯」がつくと認められないんだなぁ
ただそんな契約、勝手にされたらたまったもんじゃない!( ゚Д゚)
ということで2020年4月の民法大改正後である現在は
「保証意思宣明書」というのを作らないと「連帯保証人」になれません
流れはこちら…
1.うさみちゃん「かばおくんの保証人になってあげる!」
⇒そもそもどんな契約なんだろう?連帯保証ってなに?
2.公証人さんがうさみちゃんに説明「こんな契約だよ」「こんなリスクがあるよ!」
⇒債権者(湊屋商事)サイドの人間でもなければ債務者(かばおくん)サイドのでもない公証人が説明
3.うさみちゃんが公証人の説明に納得したら「保証意思宣明書」が公証人によってつくられる
⇒ちゃんと同意してからの契約になります (2020年民法改正以降は義務付けられています)
4.晴れて湊屋商事、かばおくん、うさみちゃんで契約
こんな流れです(∩´∀`)∩
ちなみにこれまでの説明だと悪いことばっかりのようですが、例えばうさみちゃん(連帯保証人)がかばおくん(主たる債務者)の借りたおかねを湊屋商事に払った場合「求償権」なるものも認められてましてね(; ・`д・´)
完済と同時に湊屋商事と同等の権利をかばおくんに対して持つことができます
そんなこんなの連帯保証人のお話でしたとさ(∩´∀`)∩
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