2022.10.07
凄いよ貸金業法!!!(; ・`д・´)
こんにちは
湊屋商事の中山です(*´з`)
我々貸金業者は貸金業法、出資法、景品表示法、民法…
もう結構いろんな法律が絡んで日々息してます(∩´∀`)∩
その中でも中山が衝撃を受けたものをご紹介しよう
エントリー№.1
出資法の上限利息は109.5%
で・す・が!!!
貸金業者が109.5%を超える利率で貸付をした場合
契約自体が無効になる(; ・`д・´)
なかったことになっちゃうんですね
あ、もちろんしっかりお縄だよ
ちなみに貸金業を業として行わないものの場合は利率を超えた部分が無効になるだけという
エントリー№.2
貸金業取扱主任者が死亡した場合、死亡の届出を登録行政庁(湊屋商事の場合は東京都庁)にするんですね
で・す・が!!!
その届出を出すのは
貸金業取扱主任者の相続人らしい(; ・`д・´)
それ見て速攻中山は母に連絡しました←
悪かったな!独り身だよ ←
エントリー№.3
貸金業の登録をしてない人が貸金やるよーって広告をするのは実際に貸金業をやるつもりあるなし関わらずアウト!
で・す・が!!!
広告じゃなく勧誘の場合は
やるつもりがなかったらOK(; ・`д・´)
てか、始めるつもりないけど勧誘しとこうってどゆことかな
販路確保してから開業するってことかな
(ぶっちゃけ広告とあんま変わんなくね?(*´з`))
さて、中山の試験まであとわずか
100日後に死ぬワニか、20日後に笑う中山か
(ふるい、普通にふるい。(白目))
では皆様10月もお疲れ様でした☕
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