湊屋商事の事業融資全般(ビジネスローン)において、よくある質問をまとめました。
電話でお申し込みをされる方法、弊社ホームページ上のお申し込みフォームをご記入してメール送信する方法、又は、弊社ホームページ上のFAX用申込み用紙をダウンロードし、必要事項をご記入後FAXにて送信する方法のいずれかの3方法です。弊社へ直接来店して頂いての申込みは原則対応しておりません。その後の契約までの流れは、弊社ホームページ上のご利用の流れのページを参考にして下さい。
代表者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)、決算書2期分、確定申告書又は直近の試算表、納税証明書(未納があればその1、完納していればその3の3、)、その他当社が必要と判断した資料、また事業所等が家主と賃貸借契約を締結している場合はその賃貸借契約書、それに伴う家賃支払済証明書(直近3ヶ月分)
以上のものが必要になります。
弊社の審査システムには杓子定規的なスコアリング方式のシステムは設けておりません。つまり、決算書類等の数字だけで融資可否の判断をすることはないということです。ご経営者様の現況やこれからの将来にわたるビジョンをお聞かせ頂いたうえ、最終的な融資金額や契約に関わる条件等をご提示させて頂きます。
先の質問でも回答させて頂いたとおり、決算書類等の数字だけで融資可否の判断をすることはありません。確かに2期連続赤字というのは融資の判断をする際のマイナス材料とはなりますがお申込みにあたっては全く問題ありません。
無担保ビジネスローン、診療報酬債権担保ローン、不動産担保ローン、すべての商品が後利息で計算されていますので融資実行の際には融資額をそのままお渡し致します。返済日はお客様の資金繰りの予定に合わせて選べます。
お取引の途中で何らかの商売上の複合的な原因から毎月の約定通りの返済が困難になってしまった場合、今後の返済計画のご相談に応じます。但し、場合によっては、年率20.00%の遅延損害金がかかります。
医療機関経営者の方でも無担保ビジネスローンの窓口を設けることができます。どちらかと言えば、診療報酬債権担保ローンは大口資金を調達希望の方にお勧めしている商品なので、ご経営者様のご意向などを踏まえたうえでどのような商品が最適なのかご案内致します。
診療報酬債権担保ローンとファクタリングとはそれぞれ資金を調達する目的であることは同じなのですが、決定的な違いは前者の診療報酬債権担保ローンは借入金であり、後者のファクタリングは債権買取であること。それぞれがメリット、デメリットを抱えています。
弊社の診療報酬債権担保ローンは融資額に対して年率15%以内での元利均等払いです。どんなに高くても利息制限法以内の金利のご案内です。ファクタリングを利用しての資金調達の場合、診療報酬債権(売掛金)の掛け目で買い取ってもらうことになりますので、掛け目の割合によっては実質年率で換算すると利息制限法を大幅に超えることもあります。
・代表者の本人確認書類
・開設許可証
・診療報酬額支払決定通知書(直近3ヵ月分)
・決算書2期分、確定申告書又は直近の試算表
・納税証明書(法人税、消費税等)
・その他当社が必要と判断した資料 以上のものが必要になります。
弊社ホームページ上の診療報酬債権担保ローンのご利用案内のページも参考にして下さい。
・代表者の本人確認書類
・決算書2期分、確定申告書又は直近の試算表
・納税証明書(法人税、消費税、固定資産税等)
・不動産権利書
・商業登記簿謄本又は住民票
・登記手数料(実費)
・その他当社が必要と判断した資料
以上のものが必要になります。
弊社ホームページ上の不動産担保ローンのご利用案内のページも参考にして下さい。
持ち分比率に対しての不動産担保ローンも行っております。持分に対しての評価ということですから、その分だけ担保評価額は下がるのは当然のことですが不動産担保ローンの実行は可能です。
過去の度合いにもよります。過去と言っても原則として7年以上遡っての自己破産なら、さほど問題にはなりません。過去云々というよりも現時点での業績やビジョンのほうで確固たるものがあれば融資を致します。
債務整理の内容についてヒヤリングさせて頂きます。その内容如何によって判断させて頂きます。繰り返しになりますが、過去云々ではなく、現在の状況とビジョンを鑑みたうえで融資可否の決定をさせて頂いております。
銀行返済をリスケしている理由だけで融資判断はしておりません。先行きの不透明なこのご時世ですから、そのあたりの内容につきましては十分に考慮させて頂いた上、融資可否の判断をさせて頂いております。
その場合、現時点での試算表で融資可否の判断をすることになろうかと思います。設立間もないということは、会社の運営も軌道に乗るか乗らないか微妙な状況であることを十分に承知した上での融資可否の判断を致します。
事業融資全般の商品のすべてのご契約は、代表者から委任を受けた代理人が立ち合うと場合であってもお断りさせて頂いております。代表者本人が直接立ち合うことが前提です。
弊社の商品「手形割引」のご契約につきましてはこの限りではありません。